次の場合には、次の者が自動車の取得者及び所有者とみなして自動車税が課税される(法147)。
- (1) 自動車の売買契約において売主がその自動車の所有権を留保している場合…買主
- (2) 上記(1)の売買があった自動車について、途中で買主の変更があった場合…変更後の新たな買主
- (3) 自動車製造業者、自動車販売業者又は道路運行の用に供しないために取得した者(以下「販売業者等」という。)が、製造により取得した自動車又は販売のためその他運行以外の目的に供するために取得した自動車について、新規登録を受けた場合…販売業者等
- (4) 外国で自動車を取得した者が、その自動車を国内に持ち込んで運行の用に供した場合…運行の用に供する者