-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
環境性能割の納税義務者は、次の三輪以上の軽自動車の区分に応じ、次に掲げる日までに申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を市町村が発行する証紙を申告書に貼って納付しなければならない(法453、454、456)。
備考
環境性能割の申告は期限後であっても、申告書を提出することができる。また、課税標準又は税額に不足があるときは修正申告をするとともに増加した税額を納付しなければならない(法455)。