利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない(法71の9)。
特別徴収義務者は、利子等の支払をする金融機関等(利子等の支払の取扱いをする金融機関等がある場合には、その金融機関等)とされており、この特別徴収義務者が、利子等の支払(又は支払の取扱い)の際、利子割を特別徴収し、徴収の日の属する月の翌月の10日までに、利子等の支払の事務(又は支払の取扱いの事務)を取り扱う営業所所在地の都道府県に納入しなければならない(法71の10)。
特別徴収義務者は、納入の際には、納入申告書及び計算書を提出しなければならない。なお、支払調書は提出を要しない。