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更新日:2021年12月07日
株式等譲渡所得割の納税義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で、当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するものである(法24①七)。