税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

都における特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 都において課する税目は、

  • (1) 特別区のある区域では、道府県税である税目の全部と市町村税である市町村民税(法人に対して課する法人税割及び均等割に限る。)、固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税(法734735)。
      都が課する場合、個人に対して課する道府県民税を「都民税」と、法人に対して課する道府県民税と市町村民税とをあわせたものを「都民税」という。
  • (2) 特別区のある区域以外の区域では、道府県税である税目。

備考

特別区のある区域における法人の都民税は道府県民税と市長村民税の合算額であるから均等割の税率は、例えば資本金1,000万円超1億円以下である法人で特別区内の事務所等の従業者数が50人以下であるものにあっては、180,000円(道府県相当分50,000円、市町村相当分130,000円)となる。また法人税割の税率は、標準税率7.0%、制限税率10.4%である。

  • 税務通信

     

    経営財務