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更新日:2021年12月07日
都において課する税目は、
備考
特別区のある区域における法人の都民税は道府県民税と市長村民税の合算額であるから均等割の税率は、例えば資本金1,000万円超1億円以下である法人で特別区内の事務所等の従業者数が50人以下であるものにあっては、180,000円(道府県相当分50,000円、市町村相当分130,000円)となる。また法人税割の税率は、標準税率7.0%、制限税率10.4%である。