鉱区税は鉱区に対し、面積(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあってはその河床の延長)を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課する(法178、法附則13)。
国、非課税行政独立法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人は非課税とされる(法179)。
鉱区税の賦課期日は4月1日とする(法181)。賦課期日後に納税義務が発生した者にはその発生の月の翌月から月割課税を行い、納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割で課する(法183)。