地方税関係帳簿書類の保存義務者は、地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、道府県知事の承認を受けたときは、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその承認を受けた書類の保存に代えることができる(法748)。
(注) 令和4年1月1日より、手続きの簡素化等の観点から、道府県知事による承認制度を廃止することとしている。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう(法748①)。