税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

源泉徴収及び年末調整

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 所得税の源泉徴収をすべき者は、源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収し、その法定納期限までに、これを国に納付しなければならない(法28)。また、所得税の年末調整をする者は、復興特別所得税も併せて年末調整を行わなければならない(法30)。

備考

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額に、2.1%の税率を乗じて計算した金額とされる(法28②)。なお、非居住者が支払を受ける一定の配当等のうち、租税条約による限度税率が国内法(所得税法及び租税特別措置法)の規定による税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて徴収することを要しない(法33⑨一)。

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