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更新日:2021年12月07日
所得税の確定申告書を提出する者は、税務署長に対し、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を記載した復興特別所得税申告書を併せて提出しなければならない(法17)。
備考
平成25年から令和19年までの各年分において、予定納税基準額(所得税及び復興特別所得税の合計額で計算)が15万円以上である場合には、所得税に併せて復興特別所得税の予定納税をしなければならない(法16)。