法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出しなければならない(法53①)。
なお、課税事業年度の復興特別法人税につき復興特別所得税の控除不足額がある場合には、課税標準法人税額がないため申告書の提出義務がない場合でも、復興特別所得税額の還付を受けるため、還付申告書を税務署長に提出することができる(法54)。
課税標準法人税額がない場合には、申告書を提出する必要がない(法53①ただし書)。
復興特別法人税申告書には、外国法人の提出する法人税申告書と同様、国内源泉所得に係る事業の経営の責任者等が記名押印すべきこととされている(法60)。