税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

復興特別所得税の還付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 復興特別法人税申告書の提出があった場合において、その申告書に復興特別所得税の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、その金額に相当する税額を還付する(法56①)。

備考

左記の場合には、所定の還付加算金が付される(法56②)。

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