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更新日:2021年12月07日
復興特別法人税申告書の提出があった場合において、その申告書に復興特別所得税の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、その金額に相当する税額を還付する(法56①)。
備考
左記の場合には、所定の還付加算金が付される(法56②)。