税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税標準

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 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額である(法47①)。

1 原則

 課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額である(法47②)。

2 特例

 次の法人については、最後の課税事業年度の課税標準法人税額につき、次の特例が設けられている(法47②、令4)。

  • ① 事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が24月を超える法人
     基準法人税額×(最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後2年を経過する日までの期間の月数/最後の課税事業年度の月数)
  • ② 新設法人等
     基準法人税額×(最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(注)までの期間の月数/最後の課税事業年度の月数)
     (注) 指定期間の末日以前に合併により解散し、又は指定期間の末日前に残余財産が確定した場合には、その合併の日の前日又は残余財産の確定の日
  • ③ 合併法人等
     基準法人税額×(上記①又は②に準ずる期間の月数/最後の課税事業年度の月数)

備考

基準法人税額とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(法44一)。

①特定同族会社の特別税率、②所得税額控除、③外国税額控除、④仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除、⑤税額控除の順序、⑥使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例、⑦土地の譲渡等がある場合の特別税率、⑧短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率

(注) 連結納税制度を選択している場合の基準法人税額は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得の金額につき、上記と同様に、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(法44二)。

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