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更新日:2021年12月07日
税務職員は、記帳義務者(令和4年分以後の所得については、その年の前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人を含む)の総収入金額及び必要経費に関する事項を調査しようとするときは、その帳簿又は書類の検査を困難とする事情がある場合を除き、これを検査するものとされている(法232③)。
備考
青色申告書に係る更正をする場合には、帳簿書類を調査しなければならない(法155)。