- (1) 青色申告者……仕訳帳(全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿)、総勘定元帳(全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理する帳簿)その他必要な帳簿及びその青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿に取引の年月日、内容等を、整然と、かつ、明りょうに記録しなければならない。ただし、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる(規56)。
- (2) (1)以外の者……記帳義務者は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、整然と、かつ、明りょうに記載しなければならない(規102①)。
この記録に当たっては、小売業者の現金売上、その他の業者の少額な現金売上については、日々の合計金額のみの一括記載でよいとするなど大幅に簡易化されている。