税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

小規模企業共済等掛金控除

 居住者が、小規模企業共済等掛金を支払った場合は、その支払った金額が所得金額から控除される(法75)。

 小規模企業共済等掛金とは次の掛金をいう。

  • (1) 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(旧第2種共済契約に係るものを除く。)に基づく掛金
  • (2) 確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
  • (3) 地方公共団体の条例によって心身障害者を扶養する者を加入者として、その加入者の死亡、廃疾等があった場合に終身年金を給付する目的をもって、その加入者が地方公共団体に納付する掛金

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