税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

生命保険契約等の年金

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 居住者に対して、生命保険契約、旧簡易生命保険契約、生命共済契約、損害保険契約等に基づき支払われる年金の支払をする者は、その支払の際に、その年金について所得税を源泉徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法207208令326)。

(備考) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる生命保険契約等の年金については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)を参照)。

〈徴収税額等〉

{(支払金額)-〔支払金額×保険料、掛金の総額支払総額〕}×10%(法208令326

備考

 次の年金については、源泉徴収を要しない(法209令326④~⑥)。

  • ① その年金の年額からそれに対応するものとして計算した保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満のもの。
  • ② 年金の支払を受ける者とその年金に係る契約の保険契約者とが異なる契約等に基づく年金。

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