税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

徴収と納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払等の際にその懸賞金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない(措法41の9③)。

備考

懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、国税分15%の源泉徴収義務のほかに、地方税分として5%の特別徴収義務を負っている(地法71の10②)(1100頁以降参照)。

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