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更新日:2021年12月07日
懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払等の際にその懸賞金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない(措法41の9③)。
備考
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、国税分15%の源泉徴収義務のほかに、地方税分として5%の特別徴収義務を負っている(地法71の10②)(1100頁以降参照)。