税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

一時所得とは

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 一時所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林及び譲渡の各所得以外で、次の各条件を全て満たす所得をいう(法34)。

  • 1 営利を目的とする継続的行為から生じた所得でないこと
  • 2 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価たる性質を有しないこと
  • 3 その所得が一時的性質を有すること

備考

一時所得となるものの例示(基通34-1

  • (1) 懸賞の賞金等
  • (2) 競馬、競輪の払戻金等
  • (3) 労働基準法第114条の規定による付加金
  • (4) 生命保険の一時金
  • (5) 法人からの贈与により取得した金品
  • (6) 人格のない社団の解散により受ける清算分配金等
  • (7) 借家人の立退料(休業補償、譲渡所得となるものを除く。)
  • (8) 売買契約の解除による手付金
  • (9) 国庫補助金等のうち圧縮記帳の適用のないもの
  • (10) 遺失物拾得者等の受ける報労金
  • (11) 遺失物拾得等による取得資産
  • (12) 市町村民税等の納期前納付に係る報奨金

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