一時所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林及び譲渡の各所得以外で、次の各条件を全て満たす所得をいう(法34)。
- 1 営利を目的とする継続的行為から生じた所得でないこと
- 2 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価たる性質を有しないこと
- 3 その所得が一時的性質を有すること
一時所得となるものの例示(基通34-1)
- (1) 懸賞の賞金等
- (2) 競馬、競輪の払戻金等
- (3) 労働基準法第114条の規定による付加金
- (4) 生命保険の一時金
- (5) 法人からの贈与により取得した金品
- (6) 人格のない社団の解散により受ける清算分配金等
- (7) 借家人の立退料(休業補償、譲渡所得となるものを除く。)
- (8) 売買契約の解除による手付金
- (9) 国庫補助金等のうち圧縮記帳の適用のないもの
- (10) 遺失物拾得者等の受ける報労金
- (11) 遺失物拾得等による取得資産
- (12) 市町村民税等の納期前納付に係る報奨金