事業所得とは、次に列記した事業から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう(法27、令63)。
①農業、②林業及び狩猟業、③漁業及び水産養殖業、④鉱業(土石採取業を含む。)、⑤建設業、⑥製造業、⑦卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)、⑧金融業及び保険業、⑨不動産業、⑩運輸通信業(倉庫業を含む。)、⑪医療保健業、著述業その他のサービス業、⑫上記のほか、対価を得て継続的に行う事業
事業所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して算定する。
備考
左記の事業を新たに開始したとき、又は廃止したときは、1月以内に税務署長に対し「開廃業等の届出書」を提出しなければならない(法229)。
不動産の貸付業、船舶又は航空機の貸付業は事業所得ではなく不動産所得となる。
土地の譲渡等に対する分離重課課税
その年の1月1日において所有期間が5年以下である土地の譲渡等による所得で、事業所得となるものは、分離重課される(措法28の4、
備考
左の特例は、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間の土地の譲渡等については適用しないこととされている(措法28の4⑥)。
株式等の譲渡に対する分離課税
事業所得のうち、株式等の譲渡に係る所得については、分離課税とされる(措法37の10等、
先物取引による所得に対する分離課税
事業所得のうち、先物取引をし、かつ、差金等決済をした場合の所得については、分離課税とされる(措法41の14、
備考
先物取引とは、商品先物取引法に規定する先物取引、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引、改正前の証券取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に該当するもの並びに廃止前の金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引に該当するもの、金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの取得、商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引(同項第4号に掲げる取引にあっては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引(同項第3号に掲げる取引にあっては、同項第5号から第7号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)、金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で同条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないもの(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であって同条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。)の取得をいう。