税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

給与所得とは

 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(法28)。

 勤労者財産形成給付金契約又は勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける財産形成給付金又は財産形成基金給付金のうち、7年周期の中途で支払を受けるもの(やむを得ない理由による中途支払を除く。)は、給与等の収入金額とみなされる(措法29の3①)。

備考

給与所得は源泉徴収の対象となり、年末調整で精算されるから、特定の場合以外は確定申告の必要はない(法121)。

給与所得の全部又は一部を金銭以外の物又は権利で収入する(現物給与という。)場合は、それが職務上不可欠のものである場合を除き、その物又は権利を収入する時の時価で収入金額を計算する(法36)。

株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利をその発行法人に譲渡したときは、その譲渡の対価の額からその権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする給与等の収入金額とみなして課税される(法41の2)。

令和2年分以後の所得税について、所得金額調整控除の適用がある者の総所得金額を計算する場合には、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することとされている。

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