税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

給与所得の確定時期

 給与所得の収入金額が確定する時期は、次による(基通36-9)。

  • (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等((2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日
  • (2) 役員に対する賞与等のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給額が定められるものその他利益を基礎として支給額が定められるものについてはその決議があった日(その決議等が役員に対して支払う賞与の金額の総額だけを定めて、各役員ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日)
  • (3) 給与規程の改訂が既往に遡って実施された場合の既往の期間に対応する新旧給与の差額は、その差額の支給日(支給日が定められていないものは改訂の効力が生じた日)
  • (4) いわゆる認定賞与は、支給日が定められているものは支給日、その日が定められていないものは現実の支給日(その日が明らかでないものは、支給があったと認められる事業年度終了の日)

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