退職所得の収入金額の収入すべき時期は、次による(基通36-10)。
- (1) 原則として退職の日
- (2) 会社役員などの退職手当等で定款などで株主総会などの決議を要する旨の定めがあるものはその決議があった日(その決議が退職手当等の支給だけを定めて、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日)
- (3) 退職給与規程の改訂により、遡って支給される退職手当等は、支給日が定められているものは支給日、定められていないものは改訂の効力が生じた日
- (4) 退職手当等とみなされる一時金は、その支給の基礎となる法令等による給付事由が生じた日
- (5) 引き続き勤務する者に支払われる退職手当等については、役員であった勤続期間に係るものは株主総会等の機関の決議の日、使用人であった勤続期間に係るものは支給原因に応じ一定の日
- (6) 年金に代えて一時金が支払われるものは、その給付事由が生じた日
一の勤務先を退職することにより二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合は、最初に支払を受けるべきものの収入すべき日による(令77)。