税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

配当所得とは

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 配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るものに限り、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの及び株式分配を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第137条の金銭の分配(出資等減少分配を除く。)、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(適格現物分配に係るものを除く。以下「配当等」という。)に係る所得をいう(法24)。

 法人の合併(法人課税信託に係る合併を含み、適格合併を除く。)、分割型分割(適格分割を除く。)、株式分配(適格株式分配を除く。)、資本の払戻し、自己の株式又は出資の取得、出資の消却・払戻し、社員の退社等による持分の払戻し、株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させること又は組織変更により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額がその法人の資本等の金額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされ、配当所得とされる(法25①)。

 次に掲げる分配金は、配当所得となる配当等の収入金額とされる(令62①)。

  • ① 企業組合の組合員がその企業組合から受ける事業従事分量分配金
  • ② 協業組合の組合員が定款の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
  • ③ 農業経営をする農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に給与等を支給するものの組合員が、これらの法人から受ける事業従事分量分配金
  • ④ 農住組合の組合員がその農住組合から受ける組合事業の利用分量分配金

備考

法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなされ、法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少を伴わない剰余金の配当とみなされる(法6の3四・八)。

基金利息とは相互会社の基金に対する利息をいう。

投資信託及び特定目的信託の収益の分配には、信託期間中に分配される収益のほか、信託終了の際における償還額のうち、当初の信託元本を超える部分の金額も含まれる。

公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益分配金は利子所得となる。

農事組合法人、漁業生産組合、生産森林組合でその事業に従事する組合員に給与等を支給しないものの組合員の受ける事業従事分量分配金は、配当所得、給与所得、退職所得以外の所得に係る収入金額となる(令62②、基通23~35共-4)。

合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又はその分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかった場合においても、その合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割であるときは、これらも株主等がその合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなされ、上記の規定が適用される(法25②)。

元本を取得するのに要した負債の利子でその年中におけるその元本の所有期間に対応する金額は、他の元本に係る収入金額からも控除できるが、負債によって取得した元本を処分したときは、その負債の利子がなおある場合であっても、処分時までの期間の利子以外は控除できない(基通24-5)。

負債の借換えをしたときは借換え前と借換え後のいずれか少ない負債を借換え後の負債とする(基通24-7)。

分離課税の対象とされる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につき課された外国所得税は、源泉徴収の際、税額控除される。

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