雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の各所得のいずれにも該当しない所得をいう(法35)。
雑所得となる主なものには、公的年金等、非営業貸金の利子、身元保証金の利子、金融債の償還差益、鉱業権の使用料、舟の貸付けによる所得(不動産所得となるもの以外のもの。)、作家以外の印税、原稿料、非営業者が取得後5年以内に山林を伐採又は譲渡することによる所得などがあげられる。
雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とその年中の雑所得(公的年金等以外のもの)の収入金額から必要経費を控除した金額の合計額である。
左のほか、雑所得の例示は基通35-1参照。
公的年金等とは、次に掲げる年金等をいう。
- (1) 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく年金
- (2) 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- (3) 確定給付企業年金に係る規約や適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金又は退職年金(承認取消し後の給付等を除く。)等
非営業貸金の元本の貸倒れによる損失は、雑所得の金額の限度内でこれを必要経費として控除する(法51④)。
(公的年金等控除額)
公的年金等控除額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額である。(法35④、措法41の15の3①)。
- (1) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合 次の定額控除の額及び定率控除の額の合計額(その合計額が次の最低保障額に満たない場合には、その最低保障額)
- ① 定額控除
40万円 - ② 定率控除
- イ 収入金額(50万円控除後。以下(1)から(3)までにおいて同じ。)が360万円以下の場合
収入金額×25% - ロ 収入金額が360万円を超え720万円以下の場合
90万円+(収入金額-360万円)×15% - ハ 収入金額が720万円を超え950万円以下の場合
144万円+(収入金額-720万円)×5% - ニ 収入金額が950万円を超える場合
155.5万円
- ③ 最低保障額
65歳未満 60万円
65歳以上 110万円
- (2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合 次の定額控除の額及び定率控除の額の合計額(その合計額が次の最低保障額に満たない場合には、その最低保障額)
- ① 定額控除 30万円
- ② 定率控除 上記(1)②と同じ
- ③ 最低保障額
65歳未満 50万円
65歳以上 100万円
- (3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合 次の定額控除の額及び定率控除の額の合計額(その合計額が次の最低保障額に満たない場合には、その最低保障額)
- ① 定額控除 20万円
- ② 定率控除 上記(1)②と同じ
- ③ 最低保障額
65歳未満 40万円
65歳以上 90万円