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更新日:2021年12月07日
令和4年1月1日以後、雑所得を生ずべき事業を行う居住者のうち小規模な業務を行う者については、その年分の雑所得の総収入金額又は必要経費の金額の計算の特例がある(法67、令195、119頁参照)。