税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 令和4年1月1日以後、雑所得を生ずべき事業を行う居住者のうち小規模な業務を行う者については、その年分の雑所得の総収入金額又は必要経費の金額の計算の特例がある(法67令195119頁参照)。

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