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備考
平成25年から令和19年までの各年分において、予定納税基準額(所得税及び復興特別所得税の合計額で計算)が15万円以上である場合には、所得税に併せて復興特別所得税の予定納税をしなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法16。詳細は「復興特別所得税」の項(
左記に該当する者であっても、給与所得者で前年分の総所得金額から譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額(前年において法第90条に規定する平均課税を受けたものに限る。)を除外した所得金額によれば確定申告書を提出する義務がないこととなる者は予定納税を要しないこととされている(平元直所3-7、官事5-23、徴管2-21通達)。
特別農業所得者とはその年の農業所得の金額が総所得金額の70%を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の70%を超える者をいう(法2三十五)。
前年において特別農業所得者かどうかはその年5月1日の現況で判定する(法108)。