税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

予定納税をしなければならない人

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) その年6月30日の現況で居住者(特別農業所得者を除く。)であって、予定納税基準額が15万円以上の者(以下「一般の居住者」という。)(法104105)。
  • (2) その年10月31日の現況で居住者であって、
    • ① 前年において特別農業所得者であった者又は
    • ② その年の特別農業所得者に該当するものとして申請し税務署長の承認を受けた者

     で予定納税基準額が15万円以上の者(以下「特別農業所得者」という。)(法107108110)。

備考

平成25年から令和19年までの各年分において、予定納税基準額(所得税及び復興特別所得税の合計額で計算)が15万円以上である場合には、所得税に併せて復興特別所得税の予定納税をしなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法16。詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)参照)。

左記に該当する者であっても、給与所得者で前年分の総所得金額から譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額(前年において法第90条に規定する平均課税を受けたものに限る。)を除外した所得金額によれば確定申告書を提出する義務がないこととなる者は予定納税を要しないこととされている(平元直所3-7、官事5-23、徴管2-21通達)。

特別農業所得者とはその年の農業所得の金額が総所得金額の70%を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の70%を超える者をいう(法2三十五)。

前年において特別農業所得者かどうかはその年5月1日の現況で判定する(法108)。

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