税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

財産債務調書の提出

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 総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例(143頁参照)の対象となる財産を有する場合には、その年の12月31日現在において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない(国外送金等調書法6の2)。

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