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〈制度の概要〉
個人の有する資産(棚卸資産を含む。)について、土地収用法などにより、他の資産と交換処分等された場合には、交換処分等により取得した資産を上に述べた代替資産と同様とみて、納税者の選択により、譲渡がなかったものとして取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例を受けることができる(措法33の2①)。
また、納税者の選択により、上記の特例の適用を受けないで、収用等の場合と同様に、交換による譲渡があったものとして、その全体について5,000万円の特別控除の特例を受けることもできる(措法33の4①)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
特例の対象となる「交換処分等」とは、次の収用、買取又は交換により、次の資産を取得した場合をいう(措法33の2①)。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
(注) この場合、資産とともに取得した補償金の額をもって、収用等の場合の補償金と同様に代替資産を取得したときは、上述の「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を受けることができる。