税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

交換処分等に伴い資産を取得した場合の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 個人の有する資産(棚卸資産を含む。)について、土地収用法などにより、他の資産と交換処分等された場合には、交換処分等により取得した資産を上に述べた代替資産と同様とみて、納税者の選択により、譲渡がなかったものとして取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例を受けることができる(措法33の2①)。

 また、納税者の選択により、上記の特例の適用を受けないで、収用等の場合と同様に、交換による譲渡があったものとして、その全体について5,000万円の特別控除の特例を受けることもできる(措法33の4①)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 特例の対象となる「交換処分等」とは、次の収用、買取又は交換により、次の資産を取得した場合をいう(措法33の2①)。

  • ① 資産につき土地収用法等の規定による収用があった場合において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産を取得する場合
  • ② 土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得した場合

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

  • ① 交換処分等により譲渡した資産の譲渡はなかったものとみなす。
  • ② 資産とともに補償金等を受け取ったときは、譲渡した資産のうち、次により計算される補償金などに対応する部分について譲渡があったものとして課税を受ける(措法33の2①②)。
      補償金等の額-〔譲渡資産の取得費+譲渡費用〕×(補償金等の額/取得資産の価額+補償金等の額)=譲渡益相当額

(注) この場合、資産とともに取得した補償金の額をもって、収用等の場合の補償金と同様に代替資産を取得したときは、上述の「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を受けることができる。

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