税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

収用交換等の場合の特別控除の特例

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〈制度の概要〉

 個人がその年中に収用交換等により譲渡した資産の全部について、上記の課税の特例を受けない場合には、一定の要件を満たす場合に限り、これらの資産に係る譲渡所得等の課税上、5,000万円の特別控除が認められる(措法33の4)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 5,000万円の特別控除が認められる場合は、次の要件を満たすことが必要である(措法33の4①③)。

  • (イ) 収用交換等をした資産の全部について上記の課税の特例の適用を受けないこと
  • (ロ) 収用交換等により資産が最初に買取り等の申出があった日から6月以内に譲渡されたこと
  • (ハ) 一つの事業に係る買取りの申出に対し二以上の年に分けて譲渡された場合は最初の年の譲渡に係る資産であること
  • (ニ) 事業施行者から最初に買取り等の申出を受けた者が譲渡する資産であること

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

 収用交換等により譲渡した資産についての所得を区分し、①短期譲渡所得、②土地建物等以外の資産の譲渡益、③山林譲渡益、④長期譲渡所得の順で5,000万円の特別控除額が控除される(措法33の4措令22の4①)。

  • ○イ 収用交換等により譲渡された資産が長期保有の土地建物等のみである場合
      長期譲渡所得の金額
    { 収入金額-(取得費・譲渡費用)-5,000万円=課税長期譲渡所得金額
  • ○ロ 分離課税とされる短期保有の土地建物等のみである場合
      短期譲渡所得の金額
    { 収入金額-(取得費・譲渡費用)-5,000万円=課税短期譲渡所得金額
  • ○ハ 総合課税される資産のみである場合
      〔長期保有資産の収入金額-取得費・譲渡費用〕\
                             -5,000万円-50万円(譲渡所得の特別控除)=譲渡所得の金額
      〔短期保有資産の収入金額-  〃  〕    /
  • ○ニ 山林所得の基因となる山林のみである場合
      〔収入金額-必要経費〕-5,000万円-50万円(山林所得の特別控除)=山林所得の金額

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