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〈制度の概要〉
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除額が控除される(措法35の2①)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
譲渡をした土地等が、配偶者その他の特別の関係がある者からの取得、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済としての取得、所有権移転外リースによる取得によるものである場合には、その土地等はこの特例の対象とはならない(措法35の2①、措令23の2①②)。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
1,000万円の特別控除額は、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の場合と同様の方法で控除する。