税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

短期譲渡所得の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 個人が短期所有する土地建物等(土地、土地の上に存する権利、建物及びその附属設備又は構築物をいう。以下同じ。)を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して、分離課税される(措法32)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得(措法32①)

 なお、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡、独立行政法人都市再生機構等に対する一定の土地等の譲渡及び収用交換等による一定の土地等の譲渡については、土地重課は適用されない(措法32③)。

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

  • (1) 分離重課の適用対象分
    短期譲渡所得金額
    {(収入金額-取得費・譲渡費用)-〔収用等の場合特別控除あり〕=課税短期譲渡所得金額
     〔課税短期譲渡所得金額に対する税額〕
     課税短期譲渡所得金額に30%(住民税9%)を乗じて得た金額
  • (2) 分離重課の適用除外分
    短期譲渡所得金額
    {(収入金額-取得費・譲渡費用)-〔収用等の場合特別控除あり〕=課税短期譲渡所得金額
     〔課税短期譲渡所得金額に対する税額〕
     課税短期譲渡所得金額に15%(住民税5%)を乗じて得た金額
     〔特別控除額〕
     課税短期譲渡所得の金額の計算上控除される特別控除額は、長期譲渡所得の場合の項参照。

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