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〈制度の概要〉
個人が短期所有する土地建物等(土地、土地の上に存する権利、建物及びその附属設備又は構築物をいう。以下同じ。)を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して、分離課税される(措法32)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得(措法32①)
なお、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡、独立行政法人都市再生機構等に対する一定の土地等の譲渡及び収用交換等による一定の土地等の譲渡については、土地重課は適用されない(措法32③)。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉