〈制度の概要〉
その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡(配偶者等その者と特別の関係にある者に対してするもの及び他の特例を受けるものを除く。)した場合には、その年の前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、その居住用財産の長期譲渡所得の分離課税の税率が右記のように軽減される(措法31の3)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
特例の対象となる「居住用財産」とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう(措法31の3②)。
- ① その者が居住の用に供している一定の家屋で国内にあるもの
- ② ①の家屋でその者の居住の用に供されなくなったもの(居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。)
- ③ ①及び②に掲げる家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
- ④ ①に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、その者が引き続き所有していたとすれば、その年1月1日において所有期間が10年を超えるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。)
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
- ① 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合
課税長期譲渡所得金額×10%(住民税 4%) - ② 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
600万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%(住民税 5%)