税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

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税務研究会お試し

 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除、中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除、特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除については、法人税の「法人税額の特別控除」(698頁)を参照のこと。

備考

左記の特別控除のほか、「高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除」にあっては、一定の個人が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする一定の高度省エネルギー増進設備等については従前どおりとされる(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則26)。

左記の「及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除」は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日以後は「、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除及び事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除」となる。

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