税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税者

  • (1) 個人の場合(基通9-11
      日本国内に居住する外国の大使、公使及び外交官である大公使館員並びにこれらの配偶者に対しては課税しない。
  • (2) 法人の場合(法11別表1)
    • (イ) 内国法人
        地方公共団体、公社、公庫等の公共法人や公益法人等は所得税の納税義務者とならない。これらの法人は、所得税法別表第1に列挙されているものに限られる。
    • (ロ) 外国法人
        前記(イ)の内国法人が、収益事業以外の事業から生ずる所得を外国で得た場合において、その外国が日本の所得税、法人税に相当する税を課さないときは、外国の公共法人等が日本において得た所得に対しても所得税が課税されない。

備考

所得税の非課税法人であっても、源泉徴収義務がある場合において源泉徴収に係る所得税を法定納期限までに完納しないときは、延滞税、不納付加算税、重加算税が課される。

非課税の取扱いを受ける外国法人は、財務大臣に申請してその指定を受けなければならない。

  • 税務通信

     

    経営財務