正確な記帳の励行とこれによる自主的な正しい申告を奨励・援助するために青色申告の制度が設けられている。青色申告ができるのは、①事業所得、②不動産所得、③山林所得のある者に限られ、所定の備付帳簿によって取引の記録をしている者の申請によって、税務署長が青色申告の承認を与える。その承認を受けた者については、次のような特典が認められている。なお、青色申告の承認申請を行ってから、その年の12月31日までに別段の通知がない場合にはその申請が認められたことになる(法143~151)。
備考
青色申告の承認申請書は青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後に事業開始の場合は、事業開始の日より2か月以内)に提出しなければならない(法144)。
申請書が青色申告の取消処分を受けてから1年以内に提出された場合その他備付帳簿の記載が不実である等の場合は申請が却下される(法145)。