税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税所得の範囲

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 非居住者(日本国内に住所又は現在まで引き続いて1年以上居所を有しない者をいう。)は、次に掲げるものについて所得税が課税される(法57)。

  • ① 国内源泉所得(その所得のうち源泉が国内にあるもの)
  • ② 国内における内国法人課税所得の支払又は外国法人課税所得の支払

 課税の方法は、非居住者の有する国内源泉所得の種類に応じて、

  • ① 居住者の課税標準及び所得税の額の計算に準じて計算した金額(以下「総合課税に係る所得税の額」という。)
  • ② 他の所得と分離してその国内源泉所得に一定の税率を乗じて計算した金額(以下「分離課税に係る所得税の額」という。)との合計額によってその課する所得税の額を計算することとする(法164)。

備考

国内源泉所得とは次のものをいう(法161)。(イ)事業、資産(運用、保有又は譲渡)の所得(ロ)組合契約に基づいて行う事業から生ずる利益で配分を受けるもの(ハ)土地建物等の譲渡による対価(ニ)人的役務の提供事業の所得(ホ)不動産の貸付料等(ヘ)公社債利子等(ト)配当等(チ)貸付金利子(リ)使用料(ヌ)給与、報酬又は年金(ル)広告賞金(ヲ)利殖年金(ワ)給付補てん金等(カ)匿名組合契約の利益の分配(詳細については「□1納税義務者」の項(84頁)参照のこと。)

内国法人課税所得とは、所得税法174条各号に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいい、外国法人課税所得とは、国内源泉所得のうち所得税法161条1項4号から11号まで又は13号から16号までに掲げるものをいう。

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