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非居住者(日本国内に住所又は現在まで引き続いて1年以上居所を有しない者をいう。)は、次に掲げるものについて所得税が課税される(法5、7)。
課税の方法は、非居住者の有する国内源泉所得の種類に応じて、
備考
国内源泉所得とは次のものをいう(法161)。(イ)事業、資産(運用、保有又は譲渡)の所得(ロ)組合契約に基づいて行う事業から生ずる利益で配分を受けるもの(ハ)土地建物等の譲渡による対価(ニ)人的役務の提供事業の所得(ホ)不動産の貸付料等(ヘ)公社債利子等(ト)配当等(チ)貸付金利子(リ)使用料(ヌ)給与、報酬又は年金(ル)広告賞金(ヲ)利殖年金(ワ)給付補てん金等(カ)匿名組合契約の利益の分配(詳細については「□1納税義務者」の項(
内国法人課税所得とは、所得税法174条各号に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいい、外国法人課税所得とは、国内源泉所得のうち所得税法161条1項4号から11号まで又は13号から16号までに掲げるものをいう。