- (1) 特別特例取得をして令和4年末までに居住の用に供した場合の住宅ローン税額控除及び13年間特例の適用
住宅の新築取得等(床面積が50㎡以上の住宅の取得等又は床面積が50㎡以上の認定住宅の新築等をいう。以下同じ。)で特別特例取得に該当するものをした者が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その他の要件については住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様の要件の下で、同特別控除(措法41①)、認定住宅の同特別控除の特例(措法41⑩)及び東日本大震災の被災者等に係る同特別控除の控除額に係る特例(震災特例法13の2①)並びにこれらの控除の控除期間の3年間延長の特例(措法41⑬⑯、震災特例法13の2③)を適用することができる(法6の2①)。 - (2) 特例住宅(床面積が40㎡以上50㎡未満である家屋)の取得等に係る特例
個人又は住宅被災者が、特例住宅の新築取得等(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等又は床面積が40㎡以上50㎡未満の認定住宅の新築等をいう。以下同じ。)で特例特別特例取得に該当するものをした場合には、上記(1)の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間の特例を適用することができる。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、この(2)の特例は適用されない(法6の2④⑤⑦)。
左記(1)の「特別特例取得」及び左記(2)の「特例特別特例取得」とは、それぞれその取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額の全額が、10%の税率により課されるべき消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額である場合における住宅の新築取得等又は特例住宅の新築取得等のうち、その契約が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内に締結されているものをいう(法6の2②⑩、令4の2①⑭)。
- ① 家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- ② 家屋の取得又は家屋の増改築等:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
要耐震改修住宅を耐震改修した場合の特例(措法41○30)についての左記と同様の特例(法6の2⑥)及び特例要耐震改修住宅(床面積が40㎡以上50㎡未満である要耐震改修住宅)を耐震改修した場合の6月以内入居の特例(法6の2⑧)も措置されている。