市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない(法4①、規2)。
- (1) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
- (2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金