税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 法人の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、次の法人を除き、租税特別措置法に規定する中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置(以下「不適用措置」という。)を適用しない(法7~9)。

  • (1) 大規模法人(次の法人をいう。以下同じ。)
    • ① 資本金の額等が10億円を超える法人
    • ② 保険業法に規定する相互会社
  • (2) 大規模法人との間にその大規模法人による完全支配関係がある普通法人
  • (3) 複数の完全支配関係がある大規模法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている普通法人
  • (4) 投資法人
  • (5) 特定目的会社

備考

左記の各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき確定申告書を令和2年7月1日前に提出した法人(不適用措置の対象とならない法人を除く。)のその各事業年度において生じた欠損金額については、令和2年7月31日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できる(法附則4、5)。

  • 税務通信

     

    経営財務