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法人の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、次の法人を除き、租税特別措置法に規定する中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置(以下「不適用措置」という。)を適用しない(法7~9)。
備考
左記の各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき確定申告書を令和2年7月1日前に提出した法人(不適用措置の対象とならない法人を除く。)のその各事業年度において生じた欠損金額については、令和2年7月31日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できる(法附則4、5)。