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更新日:2021年12月07日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和2年2月1日以後に事業としての収入の著しい減少があった事業者が、その収入の著しい減少があった課税期間以後の課税期間について、事業者免税点制度を適用すること又は不適用とすることが必要となった場合において、税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書等を本来の期限までに提出したものとみなす等とする(法10)。