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公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対してその影響を受けたことを条件として行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書(令和4年3月31日までに作成されるものに限る。)については、印紙税を課さない(法11)。
備考
印紙税を課さないこととする消費貸借契約書で令和2年4月29日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、その納付された印紙税を過誤納金とみなす(法附則6)。