税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対してその影響を受けたことを条件として行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書(令和4年3月31日までに作成されるものに限る。)については、印紙税を課さない(法11)。

備考

印紙税を課さないこととする消費貸借契約書で令和2年4月29日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、その納付された印紙税を過誤納金とみなす(法附則6)。

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