税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 法人が、売買目的外有価証券(法人税法第61条の3第1項第2号の売買目的外有価証券をいう。)の価額の変動(期末時換算法により円換算する償還期限及び償還金額の定めのある外貨建ての売買目的外有価証券の外国為替の売買相場の変動に起因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(ヘッジ対象有価証券損失額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合(その売買目的外有価証券を期末時(デリバティブ取引等を事業年度終了の時までに決済していない場合)若しくは決済時(デリバティブ取引等を決済した場合)の時価により評価し又は期末時若しくは決済時の外国為替の売買相場により円換算する旨等を帳簿書類に記載した場合に限る。)で、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められるときは、その売買目的外有価証券の時価と帳簿価額との差額のうちデリバティブ取引等の利益額又は損失額に対応する部分の金額(「ヘッジ対象有価証券評価差額」という。)は、損金の額又は益金の額に算入する(法61の7①)。

備考

帳簿書類への記載要件については、規27の9①②参照。

〔適格分割等に係る時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上〕

 法人がヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にそのデリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、その適格分割等により売買目的外有価証券でそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものを移転するときは、その適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合のヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、その適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する(法61の7②)。

1 時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定

 法人が行ったデリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定は、期末時及び決済時において、その期末時又は決済時のデリバティブ取引等の利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により行わなければならない(令121の7①)。

備考

時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等については、令121の10参照。

ヘッジ対象有価証券評価差額とは、売買目的外有価証券のデリバティブ取引等を行った時の価額と期末時又は決済時の価額との差額(金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定事由による売買目的外有価証券の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日にその旨を帳簿書類に記載した場合(特定事由ヘッジの場合)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう(令121の7②)。

2 時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合

 デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とは、デリバティブ取引等を行った時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定において、次の割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっている場合とする(令121の8)。

  • (1) 売買目的外有価証券のデリバティブ取引等を行った時の価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)が期末時又は決済時の価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)を超える場合
      デリバティブ取引等の利益額をその超える部分の金額で除した割合
  • (2) 売買目的外有価証券の期末時又は決済時の価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)がデリバティブ取引等を行った時の価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)を超える場合
      デリバティブ取引等の損失額をその超える部分の金額で除した割合

3 売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額

 時価ヘッジ処理により利益の額又は損失の額に算入する金額は、当該事業年度開始の日前にデリバティブ取引等を決済していない場合には次に掲げる区分に応じ次に掲げる金額とし、同日前にデリバティブ取引等を決済している場合にはないものとする(令121の9)。

  • (1) 期末時の有効性判定において2(1)又は(2)の割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっている場合
      2(1)又は(2)の超える部分の金額
  • (2) 期末時の有効性判定において2(1)又は(2)の割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合及び当該事業年度にデリバティブ取引等の決済(当該事業年度に売買目的外有価証券の譲渡をしている場合のデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合
      2(1)又は(2)の割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定における2(1)又は(2)の超える部分の金額

備考

左の(1)又は(2)の金額は、翌事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、洗替え処理を行う(令121の11)。

4 オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等

 オプション取引に係る有効性判定については、そのよることとされる法人税法施行令第121条の7第1項に規定する方法(上記1)に代えて、届出により基礎商品変動差額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法によることができる(令121の9の2①)。

備考

オプション取引とは、デリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引をいう(令121の3の2①)。

基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行った時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。

届出書の記載事項については、規27の9④参照。

5 適格合併等における時価ヘッジ処理

 適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人等が行っていた時価ヘッジ処理に係るヘッジ対象物及びヘッジ手段であるデリバティブ取引等が移転した場合には、合併法人等においてもその時価ヘッジ処理を引き継ぐ(法61の7③)。

  • 税務通信

     

    経営財務