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更新日:2021年12月07日
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの事業概況報告事項を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない(措法66の4の5①)。
備考
事業概況報告事項とは、組織構造、事業の概要、財務状況その他一定の事項をいう(措法66の4の5①)。