内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度のその国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高がその国外支配株主等のその内国法人の純資産に対する持分として計算した金額の3倍に相当する金額を超えるときは、その内国法人がその国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分の金額は、その事業年度の所得の金額の計算上損金に算入されない。ただし、その内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)に係る平均負債残高が自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合には、この損金不算入は行われない(措法66の5①⑤)。
(注)1 負債の利子等とは、負債の利子(手形の割引料、金銭債務の債務額から収入額を控除した金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)その他国外支配株主等に支払う債務の保証料、債券の使用料及び第三者に支払う債券の使用料に係る費用をいう(措法66の5⑤三、措令39の13⑮⑯)。
2 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債は、次のものをいう(措法66の5⑤四、措令39の13⑱)。
3 平均負債残高は、その事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする(措法66の5⑤五、措令39の13⑲)。
4 国外支配株主等のその内国法人の純資産に対する持分の額は、その内国法人の事業年度に係る自己資本の額に、その事業年度終了の日において国外支配株主等が直接又は間接に有するその内国法人の株式等がその内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする(措法66の5⑤六、措令39の13⑳)。
備考
本制度により計算された金額が「□13対象純支払利子等に係る課税の特例」により計算された金額を下回る場合には、本制度の規定は適用されない。ただし、措法66の5の2④の規定の適用がある場合には、適用される(措法66の5④、措令39の13⑪)。
国外支配株主等とは、非居住者又は外国法人で、その内国法人のその発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有するものその他特殊の関係を有するものをいう(措法66の5⑤一、措令39の13⑫)。
資金供与者等とは、次の者をいう(措法66の5⑤二、措令39の13⑭)。
特定債券現先取引等に係る負債を控除したところで左記の規定を適用することができる(措法66の5②、措令39の13⑤~⑨)。この場合には、左記の規定中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。また、この規定の適用を受けるためには、確定申告書等にこの規定の適用を受ける旨を記載した書面及び計算明細書を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存する必要がある(措法66の5②⑥)。
左の各倍数に代えて、その内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率に照らし妥当な倍数を用いることができる(措法66の5③、措令39の13⑩)。この倍数を用いる場合には、確定申告書等にこの倍数を用いる旨を記載した書面を添付し、かつ、その倍数が妥当であることを明らかにする資料等を保存する必要がある(措法66の5⑧)。