納税の猶予を受けた者が次のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる(措法66の4の2⑤)。
- (1) 相互協議の申立てを取り下げたとき
- (2) 相互協議に必要な書類の提出につき協力しないとき
- (3) 繰上請求に該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税及び地方法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
- (4) その猶予に係る法人税及び地方法人税につき提供された担保について税務署長等がした担保変更の命令に応じないとき
- (5) 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く)
- (6) そのほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき