税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

概要

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、その外国法人の本店等と恒久的施設との間の内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、その外国法人のその事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、その外国法人のその事業年度の国内源泉所得に係る所得に係る法人税法等の規定の適用については、その内部取引は、独立企業間価格によるものとする(措法66の4の3①)。

備考

「更正の請求期間の特例」、「更正決定等の期間制限の特例」、「徴収権の消滅時効の特例」等は、「□8国外関連者との取引に係る課税の特例」と同様とされている(措法66の4の3④~⑦⑭)。

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