法人が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により円換算する(法61の8①)。
なお、先物外国為替契約により外貨建資産・負債の取得又は発生に伴って支払い又は受け取る外国通貨の円換算額を確定させ、その先物外国為替予約の締結の日にその旨を帳簿書類に記載したときは、その確定させた円換算額をもってその外貨建資産又は外貨建負債の円換算額とする(令122)。
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。