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更新日:2021年12月07日
法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%に相当する金額を超える場合には、対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(措法66の5の2①)。