税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

概要

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%に相当する金額を超える場合には、対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(措法66の5の2①)。

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