銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められるのが原則であるが、支払ベースによる計算を継続して行っている場合には、その計算が認められる。
支払利子に関する主な取扱いは次のとおり。
- (1) 棚卸資産又は固定資産の取得(製作等を含む。)のために要した借入金の利子は、取得価額には含めないことができる(基通5-1-4(13)、7-3-1の2)。
- (2) 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約で購入した固定資産の取得価額には、その購入代価と割賦期間分の利益及び売手側の代金回収のための費用等の額が明らかに区分されている場合には、その利息の額及び費用の額は含めないことができる(基通7-3-2)。
- (3) 益金に算入しないこととなる剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配等がある場合には、その益金不算入の計算上、負債の利子でその元本たる有価証券に係るものは、控除される(法23④、令21、22)。
- (4) 設立後営業開始までの開業準備期間に支出した支払利子は、繰延資産にはならない(旧通達)。
- (5) 資源の開発(新鉱床の探鉱のための地質調査、ボーリング等)に要する資金として特別に借り入れた借入金の利子は、繰延資産(開発費)となる(基通8-1-2)。