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更生計画の定めるところにより設立された法人(合併法人、分割承継法人等を除く。以下「新法人」という。)が、その設立に当たり更生会社等から欠損金に相当する金額を営業権等として引き継ぎを受けた場合には、次に掲げる場合に応じ、次による(基通14-3-2)。
備考
更生会社等の事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は金融機関の更正手続の特例等に関する法律(以下「更正特例法」という。)第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、この場合において、更生手続の終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。
(注) 更生計画認可の決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条(更生手続終結の決定)(更生特例法第153条若しくは第326条(更生手続終結の決定)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続終結の決定又は会社更生法第241条(更生計画認可後の更生手続の廃止)(更生特例法第155条若しくは第328条(更生計画認可後の更生手続の廃止)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度終了の日において終了する(基通14-3-1)。