税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

新法人引継ぎの欠損金

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 更生計画の定めるところにより設立された法人(合併法人、分割承継法人等を除く。以下「新法人」という。)が、その設立に当たり更生会社等から欠損金に相当する金額を営業権等として引き継ぎを受けた場合には、次に掲げる場合に応じ、次による(基通14-3-2)。

  • (1) 更生会社等から受け入れた資産に含み益のあるものがある場合には、その含み益のある資産につき、その受入価額にその営業権の受入価額に達するまでの含み益に相当する金額を加算した金額に相当する帳簿価額により受け入れたものとみなし、その営業権の受入価額については、当該含み益に相当する金額を減額するものとする。
  • (2) 営業権の受入価額になお残額がある場合には、その残額につき、更生会社等の営業権の価額として相当であると認められる価額を限度としてその営業権の受入れを認める。

備考

更生会社等の事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は金融機関の更正手続の特例等に関する法律(以下「更正特例法」という。)第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、この場合において、更生手続の終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。

  • (1) 会社更生法第44条第3項(抗告)(更生特例法第31条又は第196条(更生手続開始の決定)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日
  • (2) 会社更生法第199条第4項(更生計画認可の要件等)(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項(更生計画認可の要件等)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画不認可の決定があった日
  • (3) 会社更生法第236条又は第237条(更生が困難な場合の更生手続廃止等)(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項(更生が困難な場合の更生手続廃止等)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定があった日

(注) 更生計画認可の決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条(更生手続終結の決定)(更生特例法第153条若しくは第326条(更生手続終結の決定)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続終結の決定又は会社更生法第241条(更生計画認可後の更生手続の廃止)(更生特例法第155条若しくは第328条(更生計画認可後の更生手続の廃止)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度終了の日において終了する(基通14-3-1)。

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